金利にひそむ罠
キャッシングを利用する時に、もっとも気にすべきことが『金利』です。
借りた分を返すのは当然としても、金利というのは本来払わなくてよいお金なわけですから、少しでも減らした方がよいのは当然ですよね。
金利についてですが、もちろん業者がいくらでも請求してよいというものではなく、法律によって上限が設定されています。
その上限金利を設定している法律が『利息制限法』。
この法律によると、
■10万円未満の融資額なら利息は年利20%まで
■10万円~100万円までの融資額なら利息は年利18%まで
■100万円以上の融資額なら利息は年利15%まで
と定められています。
ここで、実際に一度でもキャッシングを利用したことのある人は何かに気付くかもしれませんね。
そう、実は今までは、ほとんどのキャッシング会社が利息制限法の金利をオーバーしていたのです。
今でこそ「グレーゾーン」が騒がれているため、そういったキャッシング会社はほとんどありませんが。
では、なぜ法律違反なのに堂々とそんな金利を設定できていたのか?
答えは、利息制限法には『罰則規定がない』からなんです。
では、利息制限法はなんの為に存在しているかというと・・・・
確かに罰則規定はありませんが、利息制限法の定める金利をオーバーして支払った場合、その支払った額を過払いとして『過払い額返還請求』を行うことができるのです。
つまり、超過分の金利は法律的に無効となり、返還されるわけです。(この部分については後述します)
「利息制限法を越えても罰則規定がないのなら、業者は実質的にいくらでも金利を設定できるんじゃ・・・・?」
ここまで読み進め、こんな不安が沸いてくる方はなかなか鋭いです。
過払い額返還請求は、手間も時間もかかりますから、そういう方法があると知りつつもやらない人が多いわけですし、みなし弁済の問題もあります。
ならば業者としては、ダメ元で超高金利を設定してきてもおかしくはないはず。
しかしご安心を。
日本の金融業界は、さすがにそこまで無法地帯ではありません。
実は、しっかりと罰則規定が定められている金利に関する法律も存在するのです。
それが『出資法』。
金融会社が最も恐れる法律です。
なぜなら、この法律にはしっかりと罰則規定があり、しかもその罰則が結構重いのです。
特に闇金融・悪徳金融に対する締め付けが強いという特色があります。
闇金融対策法なんていう別名があるくらいですから。
出資法の上限利率は29.2%。
これを越えると罰則があります。
※2010年現在の出資法の上限利率は20.0%
また、金利だけではなく、その他いろいろと厳しく規定されています。
利用者側にとってはありがたい法律ですね。
そして、利息制限法と出資法の間に存在する金利の幅を「グレーゾーン」と呼びます。
このグレーゾーンの範囲に引っ掛かる分が過払い額となり、返還の対象となります。
しかし、「みなし弁済」を主張し、返還に応じようとしない会社がほとんどなのが実情ですが・・・・
みなし弁済とは、貸金業規正法43条に規定されているもので、利息制限法の金利をオーバーしていても、「債務者が任意に利息として支払った場合は有効な利息の弁済とみなす」というものです。
しかし、この貸金業法43条を満たすにはかなり厳しい要件が必要となるため、現在はほぼすべての金融会社がこの要件を満たしていません。
※かつ、2010年現在ではみなし弁済の項目は廃止
よって、みなし弁済の主張は通らず、グレーゾーン金利分は一切払う必要がないのです。
それどころか、過払いとして、今まで払ってきたグレーゾーン金利分をも取り戻すことが可能です。
キャッシングを利用する際は、是非この金利についての常識を覚えておいてください。
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借りた分を返すのは当然としても、金利というのは本来払わなくてよいお金なわけですから、少しでも減らした方がよいのは当然ですよね。
金利についてですが、もちろん業者がいくらでも請求してよいというものではなく、法律によって上限が設定されています。
その上限金利を設定している法律が『利息制限法』。
この法律によると、
■10万円未満の融資額なら利息は年利20%まで
■10万円~100万円までの融資額なら利息は年利18%まで
■100万円以上の融資額なら利息は年利15%まで
と定められています。
ここで、実際に一度でもキャッシングを利用したことのある人は何かに気付くかもしれませんね。
そう、実は今までは、ほとんどのキャッシング会社が利息制限法の金利をオーバーしていたのです。
今でこそ「グレーゾーン」が騒がれているため、そういったキャッシング会社はほとんどありませんが。
では、なぜ法律違反なのに堂々とそんな金利を設定できていたのか?
答えは、利息制限法には『罰則規定がない』からなんです。
では、利息制限法はなんの為に存在しているかというと・・・・
確かに罰則規定はありませんが、利息制限法の定める金利をオーバーして支払った場合、その支払った額を過払いとして『過払い額返還請求』を行うことができるのです。
つまり、超過分の金利は法律的に無効となり、返還されるわけです。(この部分については後述します)
「利息制限法を越えても罰則規定がないのなら、業者は実質的にいくらでも金利を設定できるんじゃ・・・・?」
ここまで読み進め、こんな不安が沸いてくる方はなかなか鋭いです。
過払い額返還請求は、手間も時間もかかりますから、そういう方法があると知りつつもやらない人が多いわけですし、みなし弁済の問題もあります。
ならば業者としては、ダメ元で超高金利を設定してきてもおかしくはないはず。
しかしご安心を。
日本の金融業界は、さすがにそこまで無法地帯ではありません。
実は、しっかりと罰則規定が定められている金利に関する法律も存在するのです。
それが『出資法』。
金融会社が最も恐れる法律です。
なぜなら、この法律にはしっかりと罰則規定があり、しかもその罰則が結構重いのです。
特に闇金融・悪徳金融に対する締め付けが強いという特色があります。
闇金融対策法なんていう別名があるくらいですから。
出資法の上限利率は29.2%。
これを越えると罰則があります。
※2010年現在の出資法の上限利率は20.0%
また、金利だけではなく、その他いろいろと厳しく規定されています。
利用者側にとってはありがたい法律ですね。
そして、利息制限法と出資法の間に存在する金利の幅を「グレーゾーン」と呼びます。
このグレーゾーンの範囲に引っ掛かる分が過払い額となり、返還の対象となります。
しかし、「みなし弁済」を主張し、返還に応じようとしない会社がほとんどなのが実情ですが・・・・
みなし弁済とは、貸金業規正法43条に規定されているもので、利息制限法の金利をオーバーしていても、「債務者が任意に利息として支払った場合は有効な利息の弁済とみなす」というものです。
しかし、この貸金業法43条を満たすにはかなり厳しい要件が必要となるため、現在はほぼすべての金融会社がこの要件を満たしていません。
※かつ、2010年現在ではみなし弁済の項目は廃止
よって、みなし弁済の主張は通らず、グレーゾーン金利分は一切払う必要がないのです。
それどころか、過払いとして、今まで払ってきたグレーゾーン金利分をも取り戻すことが可能です。
キャッシングを利用する際は、是非この金利についての常識を覚えておいてください。
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